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執筆者の写真中国荷物転送CIC

インボイス未登録に関するご説明。【CIC中国荷物転送】

お客様各位

日頃より【CIC中国荷物転送】をご利用いただき、誠にありがとうございます。


令和5年(2023年)10月1日から、新たなインボイス制度が導入されました。この「インボイス」とは、事業者間での取引において消費税額などが明記された請求書や領収書のことを指し、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要です。


弊社、日中国際株式会社は、現在インボイス登録が完了していない状況となっており、その理由についてご説明申し上げます。


具体的な例を挙げて説明いたします。商品の仕入れ価格が50000円(送料込み)で、これに対する消費税が5000円であったと仮定します。一方で、同商品を販売する際の価格が80000円(送料込み)で、こちらにかかる消費税が8000円となる場合、税務署における納税額の計算は、8000円から5000円を差し引いた3000円となります。しかしながら、仕入れ先がインボイス未登録の場合、支払った5000円の消費税が認められず、税務署へは全額の8000円を納税しなければなりません(下記1)。


1.日本で仕入れ、日本で販売

販売消費税8000円ー仕入れ消費税5000円=消費税の納税額3000円


2.中国で仕入れ、日本で販売

販売消費税8000円ー仕入れ消費税0円=消費税の納税額8000円


3.仕入れ先がインボイス未登録

販売消費税8000円ー仕入れ消費税0円=消費税の納税額8000円


現在、弊社がインボイス登録を行っていない背後には、中国から輸入された商品及び中国物流サービスが元々無税であることが影響しております(上記2)。これにより、お客様から国際送料に関する消費税を徴収しておりません。そのため、中国から輸入した50000円の商品を日本国内で80000円で販売した場合でも、お客様には消費税の全額、つまり8000円を納税する必要がございます。

※日本税関が関税や商品税を課税した場合には、消費税の納税分については控除が可能です。


●まとめ

中国からの商品は元々無税であるため、弊社がインボイス登録を行った場合でも、行わなかった場合でも、原則として日本での販売における消費税は全額納税される必要があります。


請求書や領収書に登録番号が記載されておりませんが、お客様のご要望に応じて、PDF版の請求書または領収書を発行することが可能です。お支払い後に必要とされる場合は、どうぞお気軽にお知らせください。


何かご質問や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。


CIC中国荷物転送

運営:日中国際株式会社

ホームページ:https://www.cic100.jp/

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